扶養内 収入はいくらか?について
わからず困っています。宜しくお願いします。
夫 会社員
妻 個人事業主(青色)
妊娠の為
2024.11月から扶養にはいりました。
現在確定申告中ですが
扶養抜けずにいれるか知りたいです。
確定申告の画面にて
一番左上の収入金額が110万ほど
水色の所得金額が23万ほど
右上の課税所得は0になっています。
調べてみても収入ー経費が48万という方
経費、青色控除も引いて48万という方
経費を引いて103万という方…
書かれている事がバラバラで
わかりません。
課税所得が0であれば扶養内で入れるのでしょうか?
税理士の回答

貴方は税務上の扶養(配偶者控除の対象)に入ります。
税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」であると扶養に入り、超えると外れます。
所得税法上、所得はその収入の正確によってさまざまに区分され、所得ごとに所得金額の算出方法が異なります。
合計所得金額とは、それらの所得を合計したものとお考え下さい。(詳細は省きます)
所得が「事業所得」のみの場合の「事業所得金額」の算出方法
白色申告者の場合は、収入金額 - 必要経費 = 事業所得金額
青色申告者の場合は、収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額= 事業所得金額
で計算されます。
貴女の場合ご説明ですと青色申告者で青色特別控除後の事業所得金額が23万円であると推察できますので、事業所得金額が23万円で他の所得がなければ合計所得金額も23万円となりますので、ご主人の扶養に入ると考えられます。
なお103万円とは、給与所得のみの方の「扶養」に入る「給与収入」の目安の金額となります。(いわゆる103万円の壁)
※ 給与所得の場合、給与所得控除額が最低でも55万円ありますので
給与収入金額 103万円 -給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額48万円 となり、扶養に入ることになります。
国税庁HPから合計所得金額の説明など、添付します
「合計所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
素晴らしい回答。
大変わかりやすく、ありがとうございます。
青色であれば
事業所得(48万以内に抑えなくてはならない)
は経費だけでなく、青色控除も引ける認識で
あっていますでしょうか?

>事業所得(48万以内に抑えなくてはならない)は経費だけでなく、青色控除も引ける認識であっていますでしょうか?
⇒ ご理解のとおりです。
なお、青色申告特別控除額は、10万円、55万円、65万円となっています。
「複式簿記で貸借対照表」をつけ、期限内に、e-Taxで送信すると65万円になりますが、万が一期限後となりますと控除額は10万円になりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月13日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。