1月のみの扶養は扶養控除対象になるのか
今まで、祖母で別居の扶養控除を受けていましたが、
R7、1月に亡くなりました。
この場合、R7の確定申告時に、扶養控除は受けられますか?
税理士の回答
こんにちは。
納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされています。
よって、亡くなった時点で扶養控除に該当する要件を満たしていれば、扶養控除することができます。(所得税法第85条)
早速のお返事ありがとうございます!
亡くなった時点で該当していれば良いのですね、詳しくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年03月19日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。