[扶養控除]社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険について

よろしくお願い致します。

・父(2年前死去)
・母(60代専業主婦 / 戸籍筆頭)
・兄(会社員 / 独身)
・私(相談者 / 独身・フリーター)

私は現在、母の扶養家族で国民健康保険に入っています。
母と私が、兄の扶養家族になると、兄の社会保険料(?)の負担が軽くなると聞きました。
本当なのでしょうか?

その際、母が役所などの書類上でなにか手続きしなければならないことはあるのでしょうか?
ご指導ください、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者とお母様がお兄様の扶養になることで、健康保険を払う必要はなくなりますので、その分お母様とご相談者の負担が減ります。
また、お二人とも扶養になることで、お兄様の所得税や住民税が少なくなるので、その分税金負担が軽くなります。
その場合、お母様とご相談者のアルバイト収入を103万円以内におさえる必要がございますのでご留意ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

母が役所などの書類上でなにか手続きしなければならないことはあるのでしょうか?
⇒お兄様が会社でやってもらう年末調整の時に、お母様とご相談者様を扶養にいれている旨の記載が必要になります。
回答が漏れており申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。
もう1点お伺いしたいのですが、
「アルバイト収入+母の年金」を103万以内におさえなければならないのでしょうか、年金は関係ありませんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のアルバイト収入は、お母様のということでしょうか?

いいえ、母はアルバイトをしておりませんので、
「私のアルバイト収入と、母の年金」という意味合いでした。

税理士ドットコム退会済み税理士

別々に考えても問題ございません。
年金の場合、もらえる年金から年金控除額を引いた金額が38万円以下になっている必要がございます。
インターネットで計算式ででておりますので、お母様の年金と年金控除額を計算してみてはいかがでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答くださり大変参考になりました、ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年04月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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