事業所得と給与所得と扶養について
大学入学と同時に風俗嬢として働くことを考えています。風俗での収入は事業所得に分類され、事業所得の収入では年収48万円以下でないと扶養から外れてしまうということを最近知りました。しかし年収が48万円では少ないので、一般的なアルバイトも掛け持ちしたいのですが、その場合、風俗嬢と普通のアルバイトでは、それぞれ年収が何万円以内なら扶養に入ることができますか?
税理士の回答
こんにちは。
風俗嬢として所得(収入ー必要経費)58万円(令和7年度)稼ぐものとするのであれば、給与収入は65万円が限度となるものと思われます。
本投稿は、2025年03月28日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。