確定申告の扶養控除
障害のある息子と同居しています。
本人には障害年金の支給がありますが、将来のために全額貯金しています。
夫が主な生活費、妻の私は毎月かかる新聞代や公共料金などの支払い、息子が被保険者の生命保険の支払いをしているのですが、この場合確定申告の扶養控除で私に息子を付けるのは無理でしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
障害年金は、所得税で非課税(他の所得がない場合)となっていますので、扶養控除ができます。
お返事ありがとうございます。
では夫ではなく、私の確定申告の扶養控除に付けても問題ないのでしょうか?
それとも私が負担している金額が大きくないので無理でしょうか?

土谷秀昭
扶養控除は、ご夫婦のいずれか1人しかできません。
一般的には、お二人がいずれもサラーリーマンであれば、収入の高い方の扶養にされた方が税金が少なくなります。
夫は息子をつけなくても控除額が多いので
どちらでもいいのであれば夫ではなく私の方につけたいのですが

土谷秀昭
あなたが、息子さんを扶養にされることに、特に問題はありません。
本投稿は、2025年04月16日 05時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。