扶養内での業務委託について
分からない事ばかりで教えて頂けると幸いです。
会社員の夫の扶養に入っております専業主婦です。
開業届などは出しておりません。
例えば業務委託で複数社と契約し年間100万円程収入を得た場合、扶養には入ったまま、夫の年末調整で申告すれば良いのでしょうか?それとは別で確定申告も必要ですよね?
経費に関しては、元々使用していたパソコンと家庭で普段使用しているWi-Fiを使うので買い足したりするものはない予定です。
なので、収入−経費(ここがない場合)=丸々所得になってしまう、この場合そもそもあまり働けないのでは?と思い相談させて頂きました。
税理士の回答

業務委託での所得は雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れ確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですがもう少し教えて頂きたいです。
103万円の壁というのをよく聞きますが、業務委託では関係ないのでしょうか?
業務委託で扶養内でいるのには48万円以下に抑えてお仕事するしかないのでしょうか?
現状家庭内でしか働けずできることならもう少し稼げたらと思うのですが…

103万円以下(収入金額)は給与所得者だけの扶養内条件になります。給与所得以外の場合は、所得金額(収入金額-経費)48万円以下が扶養内条件になります。
本投稿は、2025年04月16日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。