1月末で個人事業主を廃業。2月からパートへ。社会保険含め、夫の扶養でいるためには?確定申告は?
1月末に個人事業主を廃業して2月からはバイトとして給与所得があります。今はまだ事後処理もあり、忙しいため月に平均2万円ほどですが、いずれはもう少し働きたいと思っています。
年金や社会保険のことも考えて夫の扶養内で働きたいのですが、この1か月分の事業所得と今後バイトで得る給与所得を一般的によく聞く収入103万円の壁にどうあてはめればいいのかが分かりません。
気を付けるポイントは?
以下詳細。
1月末で廃業しているのでその1か月分の収入や廃業にかかった経費などを計上して確定申告する予定ですが、所得の金額としてはさほど大きくありません。もしかしたらマイナスになる可能性もあります。
ただ個人事業主として働いていた際に福祉協会で積立てていた積立金を一時金で受け取っています。(約50万円)
見込みではありますが(もし月に2万のバイト収入を11か月間続けたら)1月の事業所得以外の収入は合計すると80万~90万くらいになると思います。
単純に2月~12月までの収入が103万円以内であれば扶養扱いになるのでしょうか?
それとも1月の1か月分の事業所得と合算して考える必要があるのでしょうか?その場合は合計所得がいくら以内であれば扶養内になるのか。
当方、そういった事情にあまり詳しくないので教えていただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
103万円は給与得ですの場合です。
それとも1月の1か月分の事業所得と合算して考える必要があるのでしょうか?その場合は合計所得がいくら以内であれば扶養内になるのか。
合算です。
税制が変わるので何とも言えませんが、
今までで考えると
103-55=48が所得です。
なので、90-55=35
ですので、
所得=利益13万円です。
103ー55、90―55の「55」ってなんですか?
なんで48-35になるのかもよく分かりません…。
103万円は給与所得の場合とのことですが
私のように事業所得と給与所得を合算した場合は?
結局2月~12月までの収入はいくらまでなら扶養内になるんでしょう?

竹中公剛
結局2月~12月までの収入はいくらまでなら扶養内になるんでしょう?
合算です。給与所得と事業所得の。
税制が変わるので何とも言えませんが、
今までで考えると
103(給与収入)-55(給与控除)=48が給与所得です。
なので、90(給与収入)-55(給与控除)=35(給与所得)
ですので、
事業所得の利益は、利益は13万円以内です。
難しいです。
事業を行っていると、扶養から抜けるということもあります。
御主人の会社の担当者様に、ご主人から聞いてください。
給与所得が103万円以下であれば55万円が控除される、ということですか?
一時金として受け取った積立金も給与所得の一部と考えていいのでしょうか?
事業所得については1月の1か月分の収入だけなので家賃、光熱費、スタッフへの給与支払い、交通費、部屋を退去する際のクリーニング費用など諸々の経費を引くとほぼゼロかマイナスになります。少なくとも13万円にはならないです。
その場合でも扶養からはずれてしまうんでしょうか?

竹中公剛
給与所得が103万円以下であれば55万円が控除される、ということですか?
一時金として受け取った積立金も給与所得の一部と考えていいのでしょうか?
通常は、一時的な所得は考えないと思いますが、会社の担当者に聞いてください。
事業所得については1月の1か月分の収入だけなので家賃、光熱費、スタッフへの給与支払い、交通費、部屋を退去する際のクリーニング費用など諸々の経費を引くとほぼゼロかマイナスになります。少なくとも13万円にはならないです。
良かったです。
その場合でも扶養からはずれてしまうんでしょうか?
外れることはないと思いますが、事業については、利益ではない場合があります。会社の担当者に聞いてください。
今年の年間の所得ですが大きくこの3つになります。
①1月分→事業所得(経費をひくとおそらくゼロかマイナス)
②積立金→一時所得
③2月~12月→給与所得(月2~3万)
②の積立金についですが協会に問い合わせたところ
所得=給付金額-負担保険料-特別控除50万×1/2
これが「0」や「マイナス」になる場合は確定申告書に記載する必要はないとのことでした。
私の場合給付金額-負担保険料が10558円でしたので50万を引くとマイナスになります。この積立金以外の一時所得はないのでこの場合は確定申告書に記載不要ということで合っていますか?
①については前述したとおり、経費などを差し引いていくとおそらく所得金額はゼロに近いです。
③について、2月~12月と年度途中から給与所得者として収入を得る立場になっている場合でも「給与控除55万」と「基礎控除48万」は適用されるのでしょうか?
よく聞く年収103万円の壁、というのはこの控除額の合計が103万円だから、という理解であっていますか?
もし②の積立金を所得として記載する必要がないのであれば単純に③の給与所得が年間103万円以下であれば扶養内で働くことが可能ということになりますか?

竹中公剛
私の場合給付金額-負担保険料が10558円でしたので50万を引くとマイナスになります。この積立金以外の一時所得はないのでこの場合は確定申告書に記載不要ということで合っていますか?
しないでよいです。
竹中はあえてします。しても0円です。
①については前述したとおり、経費などを差し引いていくとおそらく所得金額はゼロに近いです。
はいわかりました。
竹中ならそれでも記載します。
③について、2月~12月と年度途中から給与所得者として収入を得る立場になっている場合でも「給与控除55万」と「基礎控除48万」は適用されるのでしょうか?
はい。今年は給与控除が98万円になります。
0円です。
よく聞く年収103万円の壁、というのはこの控除額の合計が103万円だから、という理解であっていますか?
合っています。が、今年は少し違ってきます。
でも、大丈夫のように思います。安心ください。
もし②の積立金を所得として記載する必要がないのであれば単純に③の給与所得が年間103万円以下であれば扶養内で働くことが可能ということになりますか?
本投稿は、2025年05月22日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。