扶養控除 重複申請による追徴課税の金額等について
令和7年度市民税・県民税に係る扶養控除の確認についての手紙が役所から届きました。
16歳未満1人、16歳以上1人の子どもがおります。
夫が令和7年3月末で退職したのもあり、定額減税含めて私の方で申請した方がよいと思い対応したのですが、夫も確定申告の際、扶養控除を申告しておりました。
妻:年収200万、夫:年収180万、退職所得を含めると夫>妻になります。
①扶養控除は妻の方で対応する方が節税になりますでしょうか
もし子どもを分けて申請した方がよい場合は、夫・妻それぞれどちらを扶養に入れた方がよいかご教示ください
②追徴課税が少なくなるのはどちらの扶養に入れた場合になりますでしょうか。またその追徴課税のおおよその金額を知りたいです。
③定額減税はどのような処理になりますでしょうか
④訂正の対応は役所とやり取りするのか、会社を通じてやり取りするのか、どうなりますでしょうか
私の会社に迷惑がかかるケースは避けたいと思っています。
お手数をおかけいたしますが、ご回答のほど何卒どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私の会社に迷惑がかかるケースは避けたいと思っています。
上記のような考えですと、迷惑とは何かを会社に聞いてください。
そこから始めてください。
夫が令和7年3月末で退職したのもあり、定額減税含めて私の方で申請した方がよいと思い対応した
のであれば、それ以外はある意味迷惑がかかるでしょう。面倒になるでしょう。
責任は持てませんが、それほど変わらないと思います。
定額減税は、夫・妻も受けれます。
受けれない分は、市民税でも対応するでしょうから。
③定額減税はどのような処理になりますでしょうか
自分と扶養の数で30,000円×人数
です。
④訂正の対応は役所とやり取りするのか、会社を通じてやり取りするのか、どうなりますでしょうか
会社です。役場は会社から来る書類を見て決めます。
なぜか・・役場は・・・地方税のみ。
よろしくお願いいたします。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
それほど変わらないのであれば、
私の方の手続きを「正」としていきたいと思います。
この場合は夫の手続き内容が変わることとなりますが、夫にしてもらうことはありますでしょうか。
役所には私の扶養控除を利用する旨回答を出した後は、役所の方での手続きで完結するのでしょうか。

竹中公剛
この場合は夫の手続き内容が変わることとなりますが、夫にしてもらうことはありますでしょうか。
会社で年末調整のやりなをしか、確定申告です。
市役所の指示に従いましょう。
役所には私の扶養控除を利用する旨回答を出した後は、役所の方での手続きで完結するのでしょうか。
それも市役所で確認しますが、奥様の分は、何もしないで終わりです。
早速ありがとうございます。 何度も申し訳ございません。
夫は現在無職です。それを踏まえても 再度確定申告するなど、後は役所の指示に従って対応するということになりますでしょうか。

竹中公剛
夫は現在無職です。それを踏まえても 再度確定申告するなど、後は役所の指示に従って対応するということになりますでしょうか。
二重なので、解消するための役場のアドバイスに従ってください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月23日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。