[扶養控除]フリーターの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. フリーターの税金について

フリーターの税金について

私は20代のフリーターで年間80万円ほど稼いでおり、親の扶養に入っております。バイトでの所得80万にに加えて、雑所得20万以下(18万程度)一時所得30万程度別に稼いでいた場合、税金は取られるのでしょうか?

掛け持ちはしておらず、職場で年末調整があります。
計算まで詳しく教えていただきたいです。
他のサイトで相談したところ、「①給与所得80万円ー給与所得控除55万円=給与所得25万円

給与所得25万円+雑所得18万円+一時所得30万円=総所得73万円

この総所得73万円に税金がかかってきます。

仮に雑所得18万円、一時所得30万円が「収入」であればそこから経費を引いて「所得」に直せますが、いずれにしても所得が45万円以上あるなら税金は発生します。」と返ってきました。

税理士の回答

一時所得については以下の様に計算されます。
収入金額30万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
従いまして、合計所得金額は43万円になり所得税、住民税は非課税になると思います。

雑所得は20万円以下なので気にする必要はないということでしょうか?
他サイトで説明のあった「①給与所得80万円ー給与所得控除55万円=給与所得25万円

給与所得25万円+雑所得18万円+一時所得30万円=総所得73万円

この総所得73万円に税金がかかってきます。

仮に雑所得18万円、一時所得30万円が「収入」であればそこから経費を引いて「所得」に直せますが、いずれにしても所得が45万円以上あるなら税金は発生します。」
というのは正しくないということであっておりますでしょうか?

本投稿は、2025年05月28日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539