税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の扶養内ダブルワークについて - 所得税の扶養内になるためには、年収が123万円以下...
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大学生の扶養内ダブルワークについて

私は大学生で、2つの掛け持ちアルバイトをしています。扶養から外れないようにしたいです。

それぞれの職場で週20時間以内、月88000円以内ですが、合算すると週20時間以上、月収入10万円未満です。

税制上の扶養からも、社会保険上の扶養からも外れないように働きたいと考えているのですが、今の勤務形態のままで問題はありますか?

また、2つの扶養から共に外れない中で最大に稼ぐ条件を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の扶養内になるためには、年収が123万円以下(令和7年から)になる必要があります。なお、社会保険の扶養については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います

ご回答くださりありがとうございます。
月所得の上限や、勤務場所1箇所あたりの収入などの上限はなく、年の所得のみが条件となるという認識で合っておりますでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

社会保険によっては、内部規定で月の収入の上限を定めているケースがありますので、扶養者が加入している社会保険の制度を一度確認されたほうが良いです。

本投稿は、2025年06月15日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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