税理士ドットコム - [扶養控除]フリーランスの扶養家族の申請について - ご主人の受け取っている金額は給与なのでしょうか...
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フリーランスの扶養家族の申請について

私は現在、会社員で給与所得者なのですが、主人がフリーランスで音楽活動をしています。
ちなみに、給与形態は全額日払いです。
最近まで全くと言っていいほど仕事がなく、現在私の扶養家族に入っております。
そこで2点質問なのですが、

(1)主人の給与は「一日いくら」で計算されてますが、営業低迷の為、売上(飲食店での営業の場合等)がないと給料が支払われないことが多々あり、「売上があれば追々払う」と言われていますが、全額支払われるのがいつになるかわからず、未払い金が蓄積されてきています。
その場合、税務署へ申告する場合は、「そもそも支払われる予定だった金額」を申告するのか、「ひかれているけど実際に支払われた金額」で申告をするのか、どちらが正しいでしょうか?

(2)実際に支払われている金額が10万以下で、しかも仕事に係る経費もある為、実際の収入としては、かなり少ない金額の所得になると思うのですが、その場合、(1)の質問にも関係あるのですが、いくらまでなら扶養家族の範囲なのでしょうか?

申し訳ありませんが、早急にお返事いただけますと助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の受け取っている金額は給与なのでしょうか、事業者としての売上なのでしょうか。
労働形態や契約の状況により2つにわかれます。
契約書を見てみないとわかりませんが、事業開始届は提出しているでしょうか?
確定申告の頃に源泉徴収票は交付されているでしょうか?聞いた限りでは、日当制のアルバイトのようなものかと思っています。
給与の場合は以下の通りです。
(1)については、実際に金銭を受け取った額で申告すればよく、未払い分は考慮外です。
(2)については、源泉徴収差引前の額面給与が103万円以下であれば、奥様の税務申告上扶養控除が受けられます。
また、ご主人のもらっているお金が、請負契約のようのものである場合は以下の通りです。
(1)については、未収入の部分も原則的には売上となります。
(2)については、売上マイナス経費が38万円以下なら確実に扶養控除の対象、それを超えていても青色申告で10万円又は65万円の特別控除があれば48万円以下、又は103万円以下なら扶養控除の対象です。

本投稿は、2015年08月31日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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