大4、1月〜3月の収入の確定申告、扶養控除について
初めまして。
来年4月から就職する大学4年生です。
現在のアルバイト先では、毎年の収入(1月から12月)を103万以内に抑え、親の扶養に入っています。
来年1月から3月までのアルバイト収入の源泉徴収票は、4月以降に就職先の企業から提出を求められるなどの記事を見ました。
そこでお聞きしたいのは、
①1月以降の収入は、親の扶養からは抜けているという認識で大丈夫か(選べるのか)
②アルバイト+ガールズバーで働くつもりだが今すぐにお金が必要な訳ではないので、ガールズバーの報酬の支払いを来年度1月以降にまとめてもらえば、ガールズバーの分は自分で確定申告できるか(アルバイトの分は就職先がしてくれますよね)
③もし3月までは親の扶養内なのであれば、1月から3月の収入(アルバイト+ガールズバー)を103万以内に抑えれば、親の控除額は変わらないか(その場合、ガールズバーをしてたことは親に言わなければいけないか)
自分としては、②のようにして、ガールズバーでの収入は来年度に自分で確定申告したいと思っています。
親の扶養から抜けてさえいれば、ガールズバーで働いていたことは親にバレようがないですよね?
私の親はひとり親控除なども受けているので、103万を超えたとなるとかなり痛手です。
質問がわかりにくくて申し訳ないですが、困っているので教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
①1月以降の収入は、親の扶養からは抜けているという認識で大丈夫か(選べるのか)
令和7年のみで計算します。ので、大丈夫でしょう。
②アルバイト+ガールズバーで働くつもりだが今すぐにお金が必要な訳ではないので、ガールズバーの報酬の支払いを来年度1月以降にまとめてもらえば、
報酬をいただいた年度ではない。
ガールズバーの分は自分で確定申告できるか(アルバイトの分は就職先がしてくれますよね)
給料でなければ、確定申告ですね。
③もし3月までは親の扶養内なのであれば、1月から3月の収入(アルバイト+ガールズバー)を103万以内に抑えれば、
年間です。
親の控除額は変わらないか(その場合、ガールズバーをしてたことは親に言わなければいけないか)
やはりいうべきでしょう。
自分としては、②のようにして、ガールズバーでの収入は来年度に自分で確定申告したいと思っています。
来年の分は、再来年確定申告します。
親の扶養から抜けてさえいれば、ガールズバーで働いていたことは親にバレようがないですよね?
上記は、何とも言えない。
私の親はひとり親控除なども受けているので、103万を超えたとなるとかなり痛手です。
それでも親に相談ください。
親は痛手は痛いものです。
遡りますので。
本投稿は、2025年06月29日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。