扶養控除、税制改正について
現在、19歳で、大学に通っており、アルバイトを掛け持ちしています。
・大学は完全な夜間部ではなく、夜間主課程に在籍している
・アルバイトを2つ掛け持ちと、単発バイトをいくつかしており、恐らく年間収入は103万円を超え、120万円前後と見込んでいる。
・親(会社員)の扶養に入っている。
1.「夜間主」の大学に通っている場合でも、令和7年度から新設される「特定親族特別控除」に適用されるのでしょうか?
2.親も私も非課税のままでいたい場合、年収はどこまで稼いで良いのでしょうか?(住民税については多少の負担は構いません)
3.Wワーク(バイト2つ)の場合、控除適用や年末調整で注意すべき点があればご教示ください。(どこに何を提出すべきか)
4. 1社で今月だけ一時的に月収88,000円を超えそうなのですが、その場合、その会社で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になる可能性はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
1.「夜間主」の大学に通っている場合でも、令和7年度から新設される「特定親族特別控除」に適用されるのでしょうか?
される。安心ください。
2.親も私も非課税のままでいたい場合、年収はどこまで稼いで良いのでしょうか?(住民税については多少の負担は構いません)
「特定親族特別控除」が創設
この制度により、特定扶養親族の年間収入が123万円を超えても、188万円以下であれば親は一定の扶養控除を段階的に受けられるようになります。
【適用対象】
・19歳以上23歳未満の扶養親族
・特定扶養親族の給与収入が 123万円超~188万円以下
・親と生計を一にしていること
3.Wワーク(バイト2つ)の場合、控除適用や年末調整で注意すべき点があればご教示ください。(どこに何を提出すべきか)
年末調整時に大学生であること年齢が19-23であることなど
いってください。
「特定親族特別控除」が創設の申告書を出します。
4. 1社で今月だけ一時的に月収88,000円を超えそうなのですが、その場合、その会社で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になる可能性はありますか?
その会社会社です。会社に聞いてください。
ご返事ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいです。
今年の年収を123万円未満に調整した場合、私自身にも親にも所得税、住民税や扶養控除に関する税負担はかからず、バイト先に提出する書類なども必要ない、という認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
今年の年収を123万円未満に調整した場合、私自身にも親にも所得税、住民税や扶養控除に関する税負担はかからず、
親は扶養控除申告書+特定扶養控除申告書を出します。
バイト先に提出する書類なども必要ない、という認識でよろしいでしょうか?
バイト先には、扶養控除申告書を出し学生証を添付する。勤労学生を証明する。
それで何もなくなります。
本投稿は、2025年07月14日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。