租税条約の届出書・海外在住・フリーランス
海外留学中でなのですが日本での単発的な仕事をフリーランスですることになり、著作権使用料を報酬としてを受け取ることになりました。住民票は日本にあり、かつ親の扶養家族になっております。クライアントに租税条約の届出書が必要かどうかを聞かれたのですが、この場合提出する必要があるのかどうかを知りたく、こちらでお伺いさせていただきたく存じます。あくまでその報酬は日本の口座から現在滞在している国に送金する予定はございません。お手数ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

留学先の国と、日本との間の租税条約における著作権使用料についてどちらが課税権を有するかご確認されれば解決しますね。
本投稿は、2018年04月27日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。