世帯分離 扶養親族控除について
両親と世帯分離をしたいが、母のみを税法上の扶養にする事は可能でしょうか。
私、40代独身(年収430万)、両親共に69歳年金収入のみと同居中。
去年までは母を私の扶養に入れていました。
母は障害者手帳を持っており非課税です。今年になり父の容態が悪化し介護認定を受けました。もともと所得オーバーの為、父は私の扶養には入っていませんでした。今年より障害者手帳は未交付ですが、障害者控除を受けれ何とか非課税になりました。
父を特養に入れる準備の為、ケアマネさんよりアドバイスがあり両親共に私の扶養から外しました。しかし母の特別障害者控除が無くなり私自身の金銭負担が苦しく、両親の生活費をカバーするのが困難になってきました。その為、控除額の大きい母だけをまた私の扶養にもどしたいのですが、世帯分離をしていても可能でしょうか。ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
お母さんを扶養に入れると、お父さんから外れます。
社会保険事務所や市の健康保険課・国民年金課に一度どのような影響が出るかを聞いてください。
それからです。
父を特養に入れる準備の為、ケアマネさんよりアドバイスがあり両親共に私の扶養から外しました。
上記にも影響がないかケアマネにも相談ください。
制度は一筋縄ではいきません。

両親と世帯分離をしたいが、母のみを税法上の扶養にする事は可能でしょうか。
⇒ 世帯分離をしない場合(されたとしても)であっても、同居又は生活費を送金するなどしている場合はお母様だけを税法上の貴方の扶養にすることができます。
特養の要件などはケアマネジャーさんによくご確認ください。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
早々にご回答をありがとうございます。
竹中先生:母が父の扶養から抜けることは認識済みです。障害者控除を受けれた為、父ひとりでも非課税となりましたので、特別障害者控除のある母だけを私の扶養にしようと考えました。
米森先生:両親の介護保険料を下げたく世帯分離したいのです。現状、父が世帯主で母、私の3人世帯です。その中で現役で昨年まで、働いている私の扶養に入れていたのですが父は、若干の所得オーバーにより完全に私の扶養にはなっていませんでした。今年に入り入退院を繰り返した際、私の扶養だった為に高額医療費の区分も現役世代と同じ扱いになり生活が困窮してしまいました。またいつ入院になってもおかしく無い状態のため、世帯分離をし両親は非課税世帯になってもらいたかったのです。

竹中公剛
またいつ入院になってもおかしく無い状態のため、世帯分離をし両親は非課税世帯になってもらいたかったのです。
正しいのでは。そうしてください。

畏まりました。
世帯分離であっても、お母さまを扶養にすることは税務上問題はありません。
税務上は「生計を一にしている」か否かになります。同居の場合であっても、世帯を分けている方は多くいらっしゃいます。
「生計を一にしている ≠ 同世帯」と切り分けてお考え下さい。
「生計を一にしている」ことの定義は、国税庁HPからご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
本投稿は、2025年08月04日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。