税の扶養、医療費控除などについて
子供を税の扶養をどっちに入れるべきか分かりません。
夫 年収600万
自分 今年の給与収入130万(産休中)
子供1人
住宅ローン2人で約2000万ずつ
今年の家族の医療費約30万
給与収入のみで収入金額が156万円以下であれば住民税非課税なので、自分の方がいいでしょうか?
今年は住宅ローン控除の恩恵を受けれないと思っていましたが、今年株を売却して60万の利益がでるかもしれません。株の利益にも確定申告などで住宅ローン控除が使えるとこちらで教えていただいたので、税金対策にも今年株を売却しようかと考えています。
しかし、そうすると住民税非課税の対象から外れてしまいますか?それに、配偶者特別控除にもは入れなくなるのでどっちがお得でしょうか?
・税の扶養どちらにいれるべきか
ついでに……
・医療費控除はどちらがした方がいいか
・株を今年売却する場合と仕事復帰後に売却する場合(株の利益は同じと仮定して)両方おしえていただけると嬉しいです。
たくさんあってすみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

住宅ローン控除も含めた詳細なシミュレーションは、所得税・住民税の両方に関わってきて、みんなの税務相談の場では限界がありますので、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めします。
下記、参考までに、住宅ローン控除を除いた範囲内で記載させていただきます。(それでも複雑な内容です。)
令和7年度税制改正により、給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万へ変更となりました。
住民税の非課税基準額(税扶養1名の場合)は、
35万円 × (1+1)+ 21万円 + 10万 = 101万円以下、
給与収入に換算すると101万+65万=166万円以下となります。
給与所得:130万-65万=65万
譲渡所得:60万円
合計所得金額:65万+60万 = 125万円 > 101万
となりますので、今年株を売却されると、住民税の非課税から外れます。
配偶者特別控除は、120万円超 125万円以下の範囲のため、6万円受けることができます。
株を売却されない場合は、48万円超 95万円以下の範囲のため、38万円受けることができます。
>・税の扶養どちらにいれるべきか
お子様が年少扶養親族(16歳未満)かつ、今年株の売却をされない場合は、ご相談者様の扶養に入れることで、住民税が非課税になります。
お子様が16歳以上かつ、今年株の売却をされない場合は、扶養控除の効果と住民税を比較する必要があり、比較が複雑となりますのでここでは割愛します。
お子様が年少扶養親族(16歳未満)かつ、今年株の売却をされる場合は、住民税の非課税基準額をオーバーしますので、どちらの税扶養でも損得はないです。
お子様が16歳以上かつ、今年株の売却をされる場合は、扶養控除の効果が高くなるご主人の扶養に入れた方が良いです。(下記医療費控除と同様の考え)
>・医療費控除はどちらがした方がいいか
医療費控除の効果は、医療費控除額×所得税率で測りますので、
株の売却益を含めても所得の多い(所得税率の高い)ご主人が受けた方が良いかと存じます。
◆ご参考
・No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
・令和7年度改正
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
本投稿は、2025年08月08日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。