雑所得・扶養について
私は大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトを1つしていて
副業としてメルレを始めました。
①私の場合だと副業(メルレ)の所得が20万を超えると確定申告が必要になること
②メルレは雑所得にあたり、扶養親族の雑所得が48万を超えると、親の扶養から外れること
を理解しています。
そこで、今年令和7年度から
48万ではなく58万で扶養から外れると聞いたのですが
これは親の扶養内で働いてる私の場合も同様ですか?
大変困っています、よろしくお願いいたします(;;)
税理士の回答

令和7年度税制改正により、扶養親族の合計所得金額の要件が58万円(改正前:48万円)に変更となりました。
よって、相談者様のメルレの所得(雑所得)が58万円を超えると、扶養から外れることとなります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年08月13日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。