バイトの甲乙について
こんにちは。親に内緒でバイトをしている扶養内の学生です。
年末調整と確定申告についてお尋ねしたいのですが、バイト先に税区分が乙になっていると言われました。この場合、住民税や年末調整などのタイミングで親にバレてしまいますか。
また、甲に変更が必要な場合はどうすればいいのでしょうか。
収入は確実に扶養範囲内です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1 甲乙の違いと甲への変更
給与の源泉所得税の税額表の「甲・乙」の区分の違いは次のようになります。
給与支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合は「甲欄適用」となり、年末まで勤務した場合年末調整を行うことになります
「扶養控除申告書」を提出しない場合は「乙欄適用」又は「丙欄(日雇い)適用になります」
また、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できないことになっています。
そこで、アルバイト先が1か所の場合は今からでも「扶養控除申告書」を提出することにより、提出後の給与は甲欄に変更することができるはずです。ただし、遡って提出前の月の分を「甲欄」に訂正することはできませんが、年末調整により所得税は清算されることになります。
2 住民税や年末調整などのタイミングで親にバレてしまいますか。
これについてはなんとも言えません。
アルバイト先が、親御様に連絡することはないと思いますし、住民税についても課税とならない範疇であれば、市区町村から特に連絡は入らないと考えます。
ただし、親御様の会社から何らかの理由で扶養親族の所得の確認を求められ、市区町村に「課税証明」を入手した時など、貴方のアルバイト等が分かる可能性も無いとは言えません。
本投稿は、2025年08月18日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。