大学生の扶養について
現在大学生です。
税制度の改正によって学生がアルバイトする際の扶養の基準の103万円の壁が150万円に引き上げられました。
その中で、150万円までは自己の所得税及び親の扶養内に入れると認識しています。
また、130万円を超えてしまうと親の健康保険に入れなくなり、自己の負担が増えるという認識で間違いがないか教えてください。
税理士の回答

三嶋政美
ご認識は概ね正しいです。税制改正により、アルバイト収入については「103万円の壁」が「150万円」へと引き上げられ、150万円までは所得税や親の扶養控除の範囲内に収まることが可能となりました。ただし、健康保険については依然として「130万円の壁」が存在します。年収が130万円を超えると、親の被扶養者の資格を失い、原則としてご自身で国民健康保険に加入する必要があり、その分の保険料負担が増える点には留意すべきです。つまり「税金の壁」と「社会保険の壁」は別物として考える必要がある、ということですね。
本投稿は、2025年08月20日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。