扶養控除について
私は大学3年生で後期を休学し、また前期から復学したいと考えています。
今現在の8月から12月までたくさんのアルバイトをすると扶養を超えてしまいますが、その場合来年に税金を払う必要が出てくるのですか?
また、自ら扶養を外れたいと考えた場合何か手続きなどする必要がありますか?
税理士の回答

竹中公剛
今現在の8月から12月までたくさんのアルバイトをすると扶養を超えてしまいますが、その場合来年に税金を払う必要が出てくるのですか?
そう考えます。
また、自ら扶養を外れたいと考えた場合何か手続きなどする必要がありますか?
お父さんに超える旨を連絡すること。自分で確定申告をすることです。

三嶋政美
アルバイト収入が一定額を超えれば、翌年に確定申告や住民税の納付が必要となる可能性がございます。扶養から外れる場合、特段ご自身で「扶養を外れる手続き」をするのではなく、ご両親の勤務先や税務署において扶養控除の適用が外れる形となります。そのため、まずは親御様の勤務先に確認し、必要に応じて年末調整で扶養控除を外す申告が行われます。ご自身では、アルバイト先から交付される源泉徴収票をもとに、翌年の確定申告や住民税の納付に備えることが肝要です。
本投稿は、2025年08月21日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。