7年度扶養控除引き上げに伴い、主人の扶養範囲内で働ける金額について
令和7年度扶養控除が引き上げられたと確認しております。
現在パートの仕事をしておりますが仕事量も多いため扶養の範囲内ギリギリまで働ける働き方、年間の金額を相談させて頂きたくお願い致します。
※現在の仕事の状況
従業員50人以上の大学教授専属秘書のパート
契約内容 週3回1日5.5時間(週16.5時間)
時給 1300円
契約は上記の内容ですが実際は忙しい時期とそうでない時期がありかなり変動があります。
社会保険に入らなくてもよいように88,000円を超える月は連続して2回までに調整している。
超えた月または予定の月 1,2,4,6,7,10,11月
超える月については月収が高いことからこのままでは年収は106万円を超える可能性が高い
以下が質問となります。
①上記の方法(超える月とそうでない月がある)は問題ないか?
②106万を超えても大学との契約時間が週20時間未満のため年収130万円までなら社会保険に入らなくても良いと考えておりますが間違いないでしょうか?
③106万超えても大丈夫の場合いくらまでなら扶養の範囲内でいられますか?
以上ご教示頂きたく何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2025年09月05日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。