子供の扶養について
20歳の障害を持つ子供が4月より、パートとして働き始めました。雇用契約書にもパートと記載されていたので、社会保険上の扶養の変更はないものと思い込んでいたところ、子供の勤務先から保険証が送られて来ました。パートにおいてもこの様に社会保険加入となるのでしょうか。また、変更手続きをする必要があると認識してますが、この場合、完全に扶養から除外した方が良いのでしょうか。
税理士の回答

一般の社員の方の3/4以上の勤務をされたのでしょうね。大企業の場合より短い勤務でも社会保険加入義務がありますので、加入することがあります。
所得税法上の扶養にするか否かは、以下に該当するか否かとなります。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
ご回答ありがとうございました。判断の参考になります。
本投稿は、2018年05月07日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。