扶養内の所得について
扶養内で事業所得が60万超えた場合
扶養を抜けないといけないですか?
税法上の扶養とかよくわかりません。
税理士の回答

扶養親族の要件は、合計所得金額が58万円以下となりますので、
事業所得が58万円を超えると扶養親族から外れます。
130万超えなければという話は会社勤めの方の場合ですかね?

130万円は社会保険の扶養の要件となります。
ありがとうございました!
まだよくわかっていないので勉強します、
所得税法における扶養控除につきましては、年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件となっております。
ご質問文にございますとおり、事業所得の金額(※)が60万円となりますと上述の所得要件を超える所得を有されていることになりますので、扶養控除の適用は無い、ということとなります。
(※)青色特別控除の適用を受ける場合には、青色特別控除後の所得金額となりますのでご留意ください。
なお、ご質問者の方が配偶者であられる場合につきましては、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができる可能性はございます。
ご丁寧にありがとうございます。
私は今夫の扶養にはいってます。
そうすると60万超えてしまった時は
配偶者特別控除が受けられるかもしれないと
いう認識でよろしいでしょうか?
ご質問者様の合計所得金額が133万円以下となっている場合には、ご質問者様の配偶者の方(夫)が、配偶者特別控除の適用を受けることが可能となる場合がございますので、ご認識のとおりで相違ございません。
なお、配偶者特別控除の金額につきましては、ご質問者様の合計所得金額だけではなく、ご質問者様の配偶者の方(夫)の合計所得金額も関係してまいります。
詳細につきましては、恐れ入りますが、国税庁HPのタックスアンサーNo.1195(配偶者特別控除)にございます令和2年分以降の表をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご質問者様の合計所得金額を仮に60万円とした場合、「合計所得金額48万円超95万円以下」の範囲となりますので、左記の範囲に応じた配偶者の方の合計所得金額により38万円、26万円、13万円のうちいずれか1つの金額が配偶者特別控除の金額となるのではないかと存じます。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
とても分かりやすいです!
配偶者特別控除を受けれた場合
このまま今まで通り扶養内で大丈夫
だっていうことでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
物事を複雑にしてしまっている要因とも言えるのですが、「扶養」の定義が画一的なものでは無いため、それぞれの場合で判断をする必要がございます。
・所得税
月々の給与計算で扶養人員数に含まれるのは源泉控除対象配偶者(※)に限られます。
(※)配偶者の方の合計所得金額が900万円以下で、ご質問者様の合計所得金額が95万円以下である場合
ご質問者様の合計所得金額が源泉控除対象配偶者の範囲を超える場合、月々の配偶者の方の給与計算における源泉所得税額が増え手取額が減ることになります。
その後、年末調整、あるいは、確定申告により配偶者特別控除の適用を受けることで精算(月々の給与計算で多く源泉徴収されていた分が還付)されますので結果としては扶養と同じ状態にはなりますが、厳密に考えれば扶養扱いではないと考えていただく方が良いかと存じます。(配偶者控除に対して、配偶者「特別」控除、というところです。)
・扶養手当
配偶者の方の勤務先の事業主様から通常給とは別に扶養手当(あるいは家族手当)といった名称で給与が支給される場合がございます。
これらの手当は法的に支給が定められているものではありませんので、事業主様の給与規程により支給条件となる扶養者の範囲が異なります。
そのため、こちらはご質問者様の配偶者様の勤務先へご確認ください。
・社会保険
社会保険の扶養(被扶養者)となれる範囲は所得金額ではなく「収入金額」が130万円以下であることが要件となっております。
そのためご質問者様の合計所得金額が60万円であったとしても、収入金額の状況により被扶養者に該当しない場合がございます。
いろいろ教えてくださりありがとうございます!!
少し難しいですが一つ一つ確認しながらやっていきたいと思います!
こちらこそお忙しい中ありがとうございます!
本投稿は、2025年09月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。