学生です。ビジネスプランコンテストの賞金30万円は所得に入りますか?
昨年、とある自治体が主催しているビジネスコンテストで賞を受賞し、今年賞金の30万円が振り込まれました。
この30万円は所得の範囲内ではないと思い、別で123万円アルバイトで稼いでしまいましたが、今になりこの30万円が所得ではないかと言うことに気がつきました。
この金額は、企画している起業のための資金に全額回す他、私含め2人で出場したビジネスプランコンテストであったため、2人で獲得した賞金です。
この場合でも30万円は所得に入り、扶養を超えてしまいますでしょうか?
税理士の回答

賞金は一時所得になります。所得の計算は以下の様になります。
収入金額15万円(1人分)-支出した金額0-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得0 x 1/2 =一時所得金額0
本投稿は、2025年10月21日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。