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扶養内パート 夫が海外赴任時の確定申告について

年収106万以内の扶養内パートです
子供は、19歳と17歳です
夫が5月から海外赴任をしています
赴任は3年を予定しています
夫の会社から出国までの年末調整は会社ですると連絡はありました
夫は住民票から抜けたので、今は私が世帯主になっています
夫の給料は、日本の会社から出ている状況です
私自身のパート先に出す年末調整について質問です
扶養親族に子供2人を記入することや、私自身の保険料に対しての申告をすることはできるでしょうか?
また、今年は夫が年の途中から赴任の為、今年は申告できないが、来年からは申告できるのでしょうか?

税理士の回答

ご主人の場合は出国時、相談者様の場合は12月31日の現況で、ご子息が控除対象扶養親族に該当するかを判定します。
つまり判定の時期がずれることから、扶養の要件を満たしていることを前提として、今年から相談者様の扶養控除の対象となることができます。
生命保険料については、実際に支払っている方が控除の対象となります。

◆ご参考
・年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除(Q7)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

本投稿は、2025年10月26日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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