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昨年まで扶養親族の対象外であった同居親に対する、亡くなった年の「扶養控除」及び「障害者控除」の取扱い

入院前まで同居していた80代の親(生計同一で、世帯分離していない)が、本年春に亡くなりました。親の年金収入が年間で約300万円あった為、生前(昨年迄)は扶養親族の対象外でした。

一方で本年は「1月1日~死亡日」にかかる親の年金収入(未支給年金を除いた年金収入)は少なく、扶養親族の所得要件を満たします。また親は、身体障害者手帳2級を持っていました。

(1)「扶養控除(同居老親)」は適用可能でしょうか?
(2)合わせて「障害者控除(同居特別障害者)」も適用可能でしょうか?
(3)介護施設(老人ホーム)への入居経験は一切無く、死亡するまで2年間、病院で入院(転院あり)していましたが、「同居」と見なされますか?

★昨年まで扶養親族の対象外であった同居の親に関して、死亡した本年度分の確定申告(来年2~3月に提出)に限り、親に対する扶養控除と障害者控除を、社会人の子が申告できるか否かを確認させて下さい

税理士の回答

 扶養の要件に当てはまるかどうかは、「納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時」の現況によりますので、亡くなられた時点での所得で考えます。したがって、今年の確定申告では扶養控除と障碍者控除を適用できます。
 また、病気の入院については、長期であっても同居として扱えるという国税庁の回答があります。。
 親御さんの扶養控除、障碍者控除を適用するには、納税者と生計を一にしていたことが必要になります。

本投稿は、2025年12月11日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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