【扶養内】雑所得58万稼いでいて残りアルバイトで稼げる額は?
雑所得で年間58万稼いでいます。
これはこれで扶養内ギリギリだと存じています。
そこでアルバイトも始めたいんですが、
雑所得58万プラスでいくらまで稼いで大丈夫(扶養内でいれる)でしょうか?
税理士の回答
税法上、扶養控除ができる対象者の所得は58万円以下です。
所得の種類を問わず、所得の合計が58万円以下です。
雑所得だけで58万円ピッタリならば、他の所得が1円でもでれば、扶養控除外となります。
なお、令和7年より特定親族特別控除が新設されましたが、これは58万円を超える所得の場合に、扶養から外した上での措置なので、扶養内ということなら対象にはなりません。
※ 給与所得の金額は、収入から給与所得控除額を控除した金額です。給与所得控除額以下の収入でしたら、所得になりません。
給与所得控除額の最低保障は65万円ですから、給与収入65万円以下は所得になりません。
給与所得控除額が55万円なので
55万(65万円?)まで稼げるわけではないですか?
給与所得控除額は、令和7年に最低額が55万円から65万円に改正されました。
その金額までは所得にならないので、稼いでも扶養の範囲内です。
雑収入 58万
給与 65万
まで稼げると言うことですかね?
雑所得は所得金額 収入-必要経費=58万円
給与は収入金額 給与所得控除額を引く前の金額
性質の違うものを並べると、間違いの元です。
所得金額の合計が58万円以下が扶養です。
次の金額の合計が58万円以下です。
雑所得=収入金額-必要経費
給与所得=収入金額-給与所得控除額(収入を限度に65万円)
※ 給与所得控除額は、収入190万円までは65万円です。
まったく難しくてわかりません…笑
当方障害者なのですが、58万の壁に関係しますか?
本投稿は、2026年01月27日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







