外国人従業員の非居住者判定について
海外から出稼ぎで来日している外国人の方を従業員として雇うのですが、非居住者なのかがわかりません。
彼は令和8年1月に来日し、以前も日本で働いていましたが、ここ2年間は母国に帰っていました。今年はとりあえず日本に滞在して勤務する予定です。
給与の源泉徴収する際は非居住者になりますか?また、年末調整は必要なのでしょうか。母国の家族を扶養しているそうなのですが、調べたら非居住者だと扶養控除は受けられないといった話を見かけたので質問させていただきます。
税理士の回答
その方との契約は通常1年以上の勤務を要する仕事としての契約でしょうか。
また、ビザは1年以上の就労が可能なビザを取得されているのでしょうか。
その方が1年以上の就労が可能なビザで、入国時に御社との雇用契約が締結されており、かつ、御社での勤務が1年以上となる契約であれば、その方は入国の翌日から居住者となります。
それ以外ですと一旦は日本での滞在が1年を超えるまでは非居住者としての判定になると考えられます。
※ 文末に添付しました「住所の推定」を参考にしてください
居住者になる場合は、通常の日本の方と同じように「扶養控除申告書」の提出を受け、給与等の源泉所得税の計算を行い、年末まで滞在されている場合は「年末調整」を行います。
非居住者に該当する場合は、給与の額に20.42%の税率で源泉徴収を行うことになります。
この場合、扶養などは考慮しません(扶養控除は受けられません)また、年末調整も行いません。
国税庁HPから、参考箇所を添付します。
居住者・非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
ありがとうございます、とても分かりやすく助かりました。1年以上就労予定なのですが、1年を過ぎるまでは非居住者扱いなのか不安だったので安心しました。重ねてお礼申し上げます。
ベストアンサーをありがとうございます
「住所の推定」に照らしご判断くださいますようよろしくお願いいたします。
また、扶養に関して、国外扶養親族等の場合は「親族関係書類」や「送金関係書類」の他、年齢等によって必要な書類がありますのでご注意ください。
国税庁HPからリーフレットを添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
外国語のリーフレットはこちらからご覧ください
(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語が掲載されています)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm
重ねてご丁寧にありがとうございます。扶養についての書類も確認してみます。
本投稿は、2026年03月18日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







