扶養について
高校3年生です!今一月から5月までで67万稼いでいます!扶養はどこから外れますか?あといつに振り込まれた給料分が対象なのか知りたいです
税理士の回答
年収123万円以下であれば扶養内になります。なお、1月から12月までに振り込まれた給与が対象になります。
西野和志
税務署OBの税理士です。
所得には、種類があって、あなたの収入が、給料(バイト代)ならば、1月から12月までの合計が123万円までなら、親の扶養に入ったままでいられます。
ありがとうございます!
12月のシフト分の給料は1月に入るので来年の扶養分として入ると言う認識であってますか?
相談者様のご認識の通りになります。
西野和志
はい、給料は、貰った年の収入、所得になります。
本投稿は、2026年05月23日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







