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所得と扶養に関して

今年21歳学生で業務委託を受けています。
昨年度の所得が136万円であり、そのように確定申告を行いました。
親の元に、「扶養者に所得があるため変更」とのことで、52万5800円の市民税の特別徴収がありました。
これがなぜ発生したのでしょうか?

税理士の回答

 >昨年度の所得が136万円であり・・親の元に、「扶養者に所得があるため変更」
  ⇒ おそらく、親御様が年末調整の際に会社に届けた「扶養控除申告書」や「特定親族特別控除申告書」に記載した、貴方の「所得」の見積額を136万円より少額に記載した可能性があります。
   税制改正もありましたので順番に説明します。 
    
1 扶養の範囲
  扶養に入る所得の範囲は合計所得金額58万円以下(令和6年分までは48万円以下)となっています。
  なお、令和8年分からは更に金額が変更となっていますが、説明を割愛します。

  雇用契約などの給与所得者の場合、給与所得控除額が65万円(令和6年までは55万円)であるため
  58万円(所得金額)+65万円(給与所得控除額)=123万円(給与収入)となります。
  これがいわゆる「123万円の壁(令和6年分までは103万円の壁)」と言われています。
  業務委託などの「事業者所得」又は「雑所得」場合の所得金額のs計算は
  収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 
  となるため、収入金額だけでは「所得金額」は確定できないため、貴方はこの計算式で「所得金額」を計算されたと推察いたします。

  なお、仮に給与収入が136万円であっても「扶養」から外れることになります。

2 特定親族特別控除
  令和7年分から年齢が18歳から23歳の親族で、所得要件で「扶養」から外れた者に関して「扶養親族特別控除」が新設され、合計所得金額123万円までの場合は特別控除が受けられます。
  なお、「特定親族特別控除額」のうち
  合計所得金額58万円超から85万円以下※までは、「特定扶養親族」の扶養控除額と同額である63万円(地方税は45万円)が控除を受けられることになりました。
  ※給与収入の場合123万円超150万円以下、いわゆる「150万円尾壁」

  しかし貴方の合計所得金額が136万円であったため、扶養控除も特定親族特別控除も受けられないことになります。

  このことから、お父様は貴方の「所得136万円」を「給与収入136万円」と錯誤し、「給与所得71万円(合計所得金額71万円)」として、特定親族特別控除を63万円(45万円)受けた可能性があります。
  
  今回、お父様の市民税の特別徴収の税額が「52万5800円」ということですが、扶養等の是正による追加徴収にしては大きい額※ですので、貴方の控除額を無いとした場合の、市民税の決定額だったのではないでしょうか。
  ※ 45万円の控除額に対する税額は4万5千円(10%)になります。

  若しくは、令和7年度分・令和6年度分なども含めたの複数年の追加徴収だった可能性があります。

  いずれにしても、貴方にかかる控除額はないため、従前の市民税(住民税)の額よりも大きな金額が決定されたものと考えられます。

本投稿は、2026年08月07日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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