税理士ドットコム - [扶養控除]親が亡くなり年金保険金を受け取った時は扶養から外れるのか - その保険の、契約者、被保険者(母)、受取人が、誰...
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親が亡くなり年金保険金を受け取った時は扶養から外れるのか

母が60歳で亡くなり年金を貰う前に他界しました。しかしながらもし年金を貰う前に亡くなった場合の保険に入ってたこともあり私にその保険金が入ることになりました。ここで聞きたいのですが、私はいま学生でアルバイトをしています。父からは103万は超えるなと言われており、扶養から外れるからです。 この保険金は103万に含まれるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その保険の、契約者、被保険者(母)、受取人が、誰かわかりますか。

税理士ドットコム退会済み税理士

保険の契約者がお母様で、受取人がご相談者様の場合は、相続税で、相続人1人500万円まで非課税となります。
契約者がお父様で、受取人がご相談者様の場合は、贈与税の申告が必要となります。
いずれにしても、扶養から外れることはないと思います。

契約者が母で受取人が私です。
分かりやすいお答え頂きありがとうございます。

本投稿は、2018年06月11日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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