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在宅英会話講師の給与扱いについて

現在学生で扶養内で働きたいと思っています。
在宅の英会話講師を行い、受け取った給与は、給与所得に含まれるのでしょうか、それとも個人事業としての所得に含まれるのでしょうか?
給与所得の場合103万まで扶養内で働けると思いますが、個人事業としての所得の場合38万円が扶養内の上限になると思い質問させて頂きました。

税理士の回答

こちらですが、給与明細みたいなものはありますでしょうか。あるいは契約書や労働条件通知書みたいなものはありますでしょうか。

その点をまず、お聞かせいただけますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与となるか、事業となるか、雑所得となるか。
実態に即して税の区分を検討することになりますね。

通常、給与に該当するでしょうが、在宅、とのことですので、場所、教材等ご自身で負担されているといった場合は個人事業、或いは、雑所得となるかもしれません。

お二方様、ご返信頂きありがとうございます
一度、企業の方に確認してみたいと思います。

本投稿は、2018年06月19日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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