アルバイトから家庭教師(委託業務の実質個人契約)になった時の控除など
今年の2月までアルバイトをしており、3月から家庭教師のバイトをしています。
最初は何も思わずバイトをしていたのですが、父親から、「扶養控除の申請をするから、給与明細を貰って来い」と言われました。それで、前のアルバイト先から1月から3月までの明細は貰えるのですが、4月、5月の家庭教師は個人契約と言われて支払調書をおそらく書かないといけないことになると思います。そこで疑問に思ったのですが、この場合「私はいくらまで稼いで良いのか、扶養控除から外れてしまうのか?」について質問させていただきます。早めに、出さないといけないと父親からも言われているので、アドバイスがほしいです。
税理士の回答

給与所得(収入ー65万円)と雑所得(収入ー必要経費)の合計所得が、38万円超の場合は、扶養から外れます。
ありがとうございます!
現状では、家庭教師のバイトは雑所得に入るのですね!
そこでなのですが、現状、今年度中において家庭教師は雑所得に入るのですか?よろしければこちらもお願いします。

家庭教師のお仕事が給与でなければ、事業的規模により、事業所得または雑所得となります。
事業所得の場合は、青色申告の特典があります。
No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
重ね重ね返答の方ありがとうございます。
今は2月までしていたバイト先を辞めて、家庭教師バイトのみなのですが、扶養控除から外れると困ると言われたので、とりあえず、1月から3月までアルバイトとしての給与があったので、どうすれば良いのかについてアドバイスを頂きました!ありがとうございます!
本投稿は、2018年06月23日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。