自営業の旦那を会社勤めの私の扶養家族にするか否か
こんにちは。
私は企業勤めで、旦那は自営業です。
現在私の税込年収はおよそ700万円です。
旦那は自営業なので役員報酬として約250万円ほど会社より受け取っています。
この場合、税金面を考えて旦那の給料を100万円程度まで減らし、私の扶養に入れたほうがメリットはあるのでしょうか?
また、今月より産前産後休暇に入っており、産後は育児休暇に入る予定ですが、もし旦那を扶養に入れたほうがメリットがある場合、扶養に入れる時期はやはり復帰後でしょうか?
恐れ入りますが、アドバイスを頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険料の負担が大きいですね。御主人の社会保険料が無くなります。健康保険の上限額を会社に確認されてもよろしいかもしれませんね。
ただ、将来の年金額は減ります。
ただ、生活費が減りますね。税負担も減りますが。

木村和彦
具体的な数字で申し上げれば、一般の配偶者控除(老人や障害者でない)の金額は38万円ですから、これに対する税額の計算は、最高で年間77,600円くらいです。扶養家族がたくさんいらっしゃる方などの場合(課税所得が195万円以上330万円未満であれば)年間38,800円くらい税金が安くなります。これを参考に社会保険料などのリスクと重ねて検討してください。
育児休暇に入られたとして給与収入がいくらくらいになるのかで、税額も変わってきます。
ご夫婦あわせての収入からみて年間で38,800円程度の節税なら、あまりご主人の年収をさげてまで扶養にされることはお勧めしません。

関田和弘
こんにちは。
社会保険については、会社役員の場合、役員報酬を年間130万円未満に抑えたとしても原則として配偶者の被扶養者にはなれず、自身の会社の社会保険に加入しなければなりません。
非常勤役員の場合には配偶者の被扶養者になれる可能性もありますが、もし代表取締役であれば非常勤扱いにはできませんので、社会保険料節約のために役員報酬を下げる意味はあまりないということになります。
税金面の話からは逸れますが、ご参考にしていただけると幸いです。

メリットは全くないと思います。
家計の手取り額が大幅に減って、社保や税金はごく僅かの影響と思います。
本投稿は、2018年07月04日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。