税理士ドットコム - [扶養控除]就労所得と年金、個人年金のある両親を扶養に入れる場合、親の給与所得はいくらまで可能でしょうか? - お父さんの所得税の計算です。①給与収入2,400,000-...
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就労所得と年金、個人年金のある両親を扶養に入れる場合、親の給与所得はいくらまで可能でしょうか?

同居の両親を扶養に入れる場合、二人の給与所得をいくらまで下げる必要があるのでしょうか?
私は現在年収800万円、妻(専業主婦)、高校生1、中学生1、小学生1、障害等はありません。
同居の両親は父(76)が給与所得240万円、個人年金70万円(80歳まで)、年金70万円の収入があり、母(75)は給与所得102万円、個人年金40万円(80歳まで)、年金50万円の収入があります。
個人年金は15年確定個人年金で、保険料それぞれが支払い、総支払額の1.3倍くらいを受給できるようです。
父の給与を下げればいいのかと思ったのですが、個人年金との兼ね合いがよくわかりません。
変更金額や注意すべき点などお教えいただけると助かります。

税理士の回答

お父さんの所得税の計算です。
①給与収入2,400,000-給与所得控除900,000=1,500,000円
②公的年金 700,000-公的年金控除額700,000=0円
③雑年金  700,000ー年金支払額に対する掛け金 ?=    円
 年金支払額に対する掛け金は、支払計算書等に記載してあります。
上記3つの所得合計額が38万円以下ですと扶養になります。

お母さんの計算です。
給与収入1,020,000-給与所得控除650,000=370,000円
②公的年金 500,000-公的年金控除額500,000=0円
③雑年金  400,000ー年金支払額に対する掛け金 ?=    円
 年金支払額に対する掛け金は、支払計算書等に記載してあります。
上記3つの所得合計額が38万円以下ですと扶養になります。

ご両親の年金支払額に対応する掛け金を確認してください。

ご回答ありがとうございます。
つまり、公的年金以外の収入を128万円以下にすればいいということでしょうか?
うちの場合、老人扶養親族(同居老親等)58万円というのはこの場合当てはまらないのでしょうか?

すみません。数字を間違えました。
65万+58万=123万と考えていたのですが、103万円以下でないとだめでしょうか?

公的年金は考えなくて良いと思います。計算上0円です。
公的年金とは、あくまでも、厚生年金、国民年金のことです。

給与所得と雑年金所得の合計額が38万円以下が扶養の範囲になります。
同居老親も、38万円の合計所得は変わりません。
同居老親は、扶養控除が58万円できると言うことになります。

雑年金の年金収入に対する掛け金相当額は、雑年金所得の計算上引き算ができます。

本投稿は、2018年07月10日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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