就労所得と年金、個人年金のある両親を扶養に入れる場合、親の給与所得はいくらまで可能でしょうか?
同居の両親を扶養に入れる場合、二人の給与所得をいくらまで下げる必要があるのでしょうか?
私は現在年収800万円、妻(専業主婦)、高校生1、中学生1、小学生1、障害等はありません。
同居の両親は父(76)が給与所得240万円、個人年金70万円(80歳まで)、年金70万円の収入があり、母(75)は給与所得102万円、個人年金40万円(80歳まで)、年金50万円の収入があります。
個人年金は15年確定個人年金で、保険料それぞれが支払い、総支払額の1.3倍くらいを受給できるようです。
父の給与を下げればいいのかと思ったのですが、個人年金との兼ね合いがよくわかりません。
変更金額や注意すべき点などお教えいただけると助かります。
税理士の回答
お父さんの所得税の計算です。
①給与収入2,400,000-給与所得控除900,000=1,500,000円
②公的年金 700,000-公的年金控除額700,000=0円
③雑年金 700,000ー年金支払額に対する掛け金 ?= 円
年金支払額に対する掛け金は、支払計算書等に記載してあります。
上記3つの所得合計額が38万円以下ですと扶養になります。
お母さんの計算です。
給与収入1,020,000-給与所得控除650,000=370,000円
②公的年金 500,000-公的年金控除額500,000=0円
③雑年金 400,000ー年金支払額に対する掛け金 ?= 円
年金支払額に対する掛け金は、支払計算書等に記載してあります。
上記3つの所得合計額が38万円以下ですと扶養になります。
ご両親の年金支払額に対応する掛け金を確認してください。
ご回答ありがとうございます。
つまり、公的年金以外の収入を128万円以下にすればいいということでしょうか?
うちの場合、老人扶養親族(同居老親等)58万円というのはこの場合当てはまらないのでしょうか?
すみません。数字を間違えました。
65万+58万=123万と考えていたのですが、103万円以下でないとだめでしょうか?
本投稿は、2018年07月10日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。