高校生の扶養について。
現在高校2年生(17歳)の娘がおります。
娘の収入が103万円〜130万円になりそうです。勤労学生控除を使い、娘への負担はかからないようにします。
夫の収入は1000万です。扶養から外れると思うのですが、その場合夫の負担額はどのくらいになりますでしょうか。
色々自分で調べてみたのですが、具体的な金額がわかりませんでした。
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、ご主人様の収入は給料であるものとしてお答えいたします。
まず、所得税ですが、ご主人様の収入(税率は23%)からみた負担増は9万円程度となります。
また、住民税ですが、こちらも同じく(税率は都道府県と市区町村の合計10%)負担増は33,000円程度になるかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
高校生の扶養控除額は、下記の通りです。
所得税 380,000円
住民税 330,000円
大学生になると特定扶養控除額は、下記の通りです。
(19歳以上23歳未満の人をいいます。)
所得税 630,000円
住民税 450,000円
大学生になると、所得税で、約145,000円、住民税で、45,000の負担増になります。
参考にしてください。

娘さんの給与収入が、103万円超で扶養から外れます。
みなさんご回答ありがとうございます。
大変助かりました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年07月16日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。