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扶養範囲内で働いている主婦の外貨MMFの為替差益の収入について

現在年間125万程の給与収入があり、夫の組合保険に扶養で入っています。扶養から外れたくないので130万以下にしています。外貨MMFが来年より課税されるとのことで解約したかったのですが、収益が20万以上はあります。為替収益はいくらまでなら扶養のままでいられるでしょうか。また、特定口座の源泉徴収ありにすればいくら収益があっても扶養から外されないという話をききました。これは本当でしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おっしゃられる通り扶養に入れるのは年収130万円未満ですので、給与以外の収入と合算して130万円以上になれば扶養から外れます。ただし、社会保険の基準は年収130万円以上の「見込み」がある場合なので、今後為替収益の見込みがなくなれば、扶養からは外れないということになります。
特定口座の源泉徴収ありであれば、確定申告をしてその所得を加えない限り、扶養の判定となる所得には含まれませんので、本当です。

お忙しいところ回答ありがとうございました。
証券会社にも問い合わせをしたところ外貨MMFの場合は外貨預金とは違うため為替差益という扱いないということでした。解約しても表示に利益が計算されないようです。
公社債投信の特定口座は来年からなので、年内は一般口座のままです。
課税は来年からなので、今年中に売却すれば所得としては合算されない → 年内に解約していくら利益が出たとしても扶養からは外れないと言われました。
外貨MMFなので年内に解約しても大丈夫でしょうか。
また、フルタイムで働いている友人は、昨年、外貨預金を解約して30万程の利益が出たそうですが
税金はもうひかれていると思い確定申告などはしていないとのことでした。
後から税務署から追徴課税などがくるのでしょうか。

本投稿は、2015年10月13日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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