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自営業で廃業した場合の子供の扶養について

自営業の義父が廃業する事になりました。
自営業なので国民健康保険に加入しております。
両親と同居している義姉は週4日程のアルバイトをしており
現在は専従者の義母の扶養に入っているとのことなのですが
廃業するにあたって義父、義母の収入は国民年金のみになります。
その場合義姉は扶養から外れる事になるのでしょうか?
それとも103万以内で働いていれば今まで通りでいいのでしょうか?
現在私達夫婦は別居しているので
両親を健康保険の扶養にするには結構な金額の仕送りをしなければならず
現実的に考えて不可能なので
例えば義姉が勤務先で日数と時間を増やして社会保険に加入し
両親を扶養に入れるという手段もあるのでしょうか?
国民健康保険に扶養という概念がないのは知っております。
税の扶養についてどのようになるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

税金の扶養は、各種所得の合計額が38万円以下であれば、扶養親族として所得控除が受けれれます。
ご質問者の義父の世帯は、今後は、所得税は課税されず、住民税は非課税世帯に該当すると考えます。

本投稿は、2018年09月28日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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