税理士ドットコム - [扶養控除]130万円から個人事業の経費を使って103万円にすることで扶養内をキープすることは可能ですか? - 給与所得であれば、給与所得控除額65万円+勤労学生...
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130万円から個人事業の経費を使って103万円にすることで扶養内をキープすることは可能ですか?

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。

私は現在大学生(今年22)ですが、6月に個人事業主として開業いたしました。

現在、まだ個人事業主としての収入はなく、仮に収益が上がっても、10月から12月までは無給(節税が可能な範囲で限りなく安給)にしたいと考えています。

というのも、現在アルバイトとして塾をやっており、その収入が130万円を上回らない程度に入ってしまいそうだからです。130万を大幅に超えることはないので、130万には抑えて勤務します。

130万円だと勤労学生控除と基礎控除・それと名前は忘れてしまいましたが、65万円の控除(または青色申告による控除 既に提出済み)で自分にかかる税金は無くなるという認識になりました。←間違ってましたらご指摘お願いします。

ただ、当然今のままだと特定扶養家族からは外れてしまうので、もし個人事業でかかっている広告費や交通費を経費として計上して103万円まで抑えることは出来ないか?と思った次第です。

全くの勘違いでしたら申し訳ございませんが、お力添えいただければ幸いです。
また、その際は、別で方法がないか教えて下さると助かります。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得であれば、給与所得控除額65万円+勤労学生控除額27万円+基礎控除額38万円=0円以下であれば、所得税は課税されません。

お返事ありがとうございます。

給与所得の場合は分かりました。

2つご質問させてください。

1.
個人事業主も兼ねている場合も経費などを差し引いた結果130万円以内でしたら同様に税金はかからないということでよろしいのでしょうか?

2.
130万円を超えた状態から経費で27万円以上を計上した場合、それは結果として103万円以内ということになり、通常のアルバイトと同様、扶養内に収まることが出来るという認識で、良いのでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願いします

①雑所得、事業所得は、収入―必要経費=所得金額になります。
②給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得になります。
①+②―勤労学生控除27万円―基礎控除額38万円=0円以下は、所得が課税されません。

例えば、給与所得が127万円、個人事業による収入が0円、経費が30万円あった場合、結果として扶養内に収まるという認識で、正しいですか?

個人事業が事業所得に該当すれば、給与所得と事業所得は、損益通算出来ますので、127万円―65万円―30万円=32万円円となり、扶養親族に該当します。
個人事業が雑所得に該当すると、雑所得は、損益通算できませんので、扶養親族に該当しない事になります。

本投稿は、2018年10月03日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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