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103万を超えてる場合の扶養控除について

知り合いに美容室で働きながら美容の学校に通っている人がいます。
その人は親の社会保険に入ったまま月収20〜多くて40万円給与でもらっています。
その人の親は学生として扶養してうまくやっていると言っていたのですがそれはいいんでしょうか?
どちらにご相談すれば調べていただくことが出来るのでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養親族の判定は給与収入の場合には年間合計で103万円を超えるかどうかになりますが、社会保険の被扶養者の判定は今後の収入見込みが年間130万円を超えるかどうかで判定されます。
ご相談の文面ですと月収20~40万円の収入とのことですので、それが事実であれば所得税も社会保険もともに扶養には該当しないものと思われます。

なお、美容室で働く方の場合、給与ではなく事業として申告等をされる方もいらっしゃいます(美容室の場所を間借りして自身が事業主として申告等しているケース)。
実態を確認しないと一概には判断できない内容かと思われます。御了承ください。

本投稿は、2018年10月05日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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