扶養者の条件
扶養者になるための条件等はございますか。
別居中で私と子が相手の扶養に入っています。
子が小さいためフルタイムで働けず、月5、6万程度の収入しかありませんが
子供は私の扶養とすることは可能でしょうか?
税理士の回答
合計所得金額が38万円以下の方は税金上の扶養親族に該当します。
「参考・抜粋」
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

子供さんを相談者様の扶養親族とすることは可能です。
但し、同一人を複数の人の扶養親族とすることはできませんので、子供さんを相談者様の扶養親族とする場合には、相手方(ご主人?)の扶養親族には該当しなくなりますのでご留意ください。
本投稿は、2018年10月09日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。