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老親から受贈した資金を活用して老親の生計を支援している場合の扶養控除

老親と同居する子がおり、老親は貯蓄はあるが極めて低収入(年金が60万円程度)です。
老親が子に、いわゆる暦年贈与で110万円を貯蓄から贈与し、
子が老親から受贈した資金を活用して老親の生計をサポートし扶養している場合、
子は老親に関して扶養控除を適用することができますか?

税理士の回答

納税者と生計を一に、合計所得金額が38万円以下は、扶養親族に該当します。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

「参考・抜粋」
No.1180 扶養控除Q&A
「生計を一にする」の意義
Q1

 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。

A1

 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

質問と回答が内容的に一致しておらず、質問に対しての回答は不明です。
本件質問は、受贈資金を元手に扶養した場合の適用可否についてです。

要するに、質問ケースにおいて、「適用できる」「適用できない」
いずれなのでしょうか?

老親と同居する子がおり、老親は貯蓄はあるが極めて低収入(年金が60万円程度)です。
老親が子に、いわゆる暦年贈与で110万円を貯蓄から贈与し、
子が老親から受贈した資金を活用して老親の生計をサポートし扶養している場合、
子は老親に関して扶養控除を適用することができますか?

本投稿は、2018年10月09日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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