贈与された資金で、受贈者が贈与者の生計を支援する場合の扶養控除
老親と同居する子がおり、老親は十分に貯蓄はあるが極めて低収入(年金が60万円程度)です。子も自身の過去の高収入により働かずとも生活できる貯蓄を蓄積していますが、ここ数年に関しては低所得(年収100万円未満)とします。
なお、老親から子に対し、暦年贈与で110万円を老親の貯蓄から贈与しています。
子が老親から受贈した資金も活用して老親の生計をサポートし扶養している場合でも、
子は老親に関して扶養控除を適用することはできますか?
税理士の回答

猪野由紀夫
記載の内容であれば、お考えのとおり、扶養にすることに問題はありません。
本投稿は、2018年10月10日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。