扶養控除〜103万円の壁について
自分は大学生で、アルバイトをしています。扶養控除について調べたところ、一年(12月〜11月分)の支払金額+所得税が103万円を超えると親の扶養控除の対象から外れることが分かりました。
給与明細書を見た所、組合費として毎月300円引かれています。これは103万円の壁に含まれるのでしょうか?
例えば、支払金額(102万)+所得税(8千円)で、組合費(3600円)とした場合、扶養控除の対象から外れますか?
学生なので保険には入っていなく、控除額には所得税(月によって取られる)と組合費の欄だけが書かれてました。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月23日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。