アルバイト2つと、もう一つ個人収入を持つ際の税手続きと扶養控除について
私は今学生でアルバイト先の関係で掛け持ちで働いています。
加えて、個人の作品販売も行っており、実質収入が三か所から来るという形になっています。「バイト/バイト/別途個人収入」という形です・
本題なのですが、私の中で収入がどう処理されるのか分からなく、
・バイトの103万以下、というのは掛け持っている二つのバイトを合わせた額で103万、別途20万の副業もできる。
・メインで収入を得ているバイト先で103万、掛け持ちと個人収入は副業扱い20万以下。
・個人収入は自営業の一環となり、バイトなど主収入に合算され、103万を超えると扶養が外れる。
のいずれかなのかと考えました。
私としてはバイト2つが主収入で、その他20万以下で手続きなしで個人収入を得られる、だと考えておりましたが、実際はどうなのでしょうか。
バイトの収入が103万までなら扶養から外れることはないというのは知っているのですが、色々なサイトで探してみたところ私のように「バイト/バイト/個人収入」という形式を持っている人を見つけられず、同様な境遇での税処理を例にしているところがなく、参照できなく困っています。
副業(この場合個人収入)が20万未満は確定申告が不必要、という情報も得ています。
個人収入というのは、創作物をインターネットで販売しておりその収入となります。
複雑な内容になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養の範囲は所得金額の合計額38万円以下であれば扶養親族になります。
①給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得金額です。
作品販売は、雑所得になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得金額です。
①+②=38万円以下は扶養親族になります。
20万円以下は、給与所得者の確定申告不要の基準です。
「参考・抜粋」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
早速の回答、ありがとうございます。
回答を踏まえて、続けて質問をしても宜しいでしょうか?
例えば、アルバイトの収入だけで
100万-65万=35万
雑所得は、年末までに収入が経費より赤字として0円と考えると
(35万+0)-38万=-3万となり、所得合計は103万を超えないので扶養範囲内ということですね。
この経費についてですが、10万以内の物品ならばそのまま経費、超えるもの(創作に必要なPCなど)については青色申告では30万以内で分割して経費に当てることができるそうですが、青色申告をしない場合、この10万を超えるもの(この場合はPC)を、創作用途で使っている時間で経費に当てるという体で10万以下の経費として算出することは出来るのでしょうか?
経費換算の方法に、生活費や日常で使っているものや通信費の一部を経費とすることができる、という話を聞きましたので私のような境遇でも同様に計算しても良いのでしょうか?
①その様に判断されて良いと考えます。
「雑所得は、年末までに収入が経費より赤字として0円と考えると
(35万+0)-38万=-3万となり、所得合計は103万を超えないので扶養範囲内ということですね。」
②10万円以上の物は、減価償却資産として、減価償却費が経費になります。自家消費部分は、経費になりません。
③事業用、自家用に関連する費用は、使用割合によって按分します。
回答のおかげで悩んでいた部分のほとんどが解決できそうです。
複雑な内容、重ねての質問に丁寧に答えてくださってとてもよく分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年10月26日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。