勤労学生控除の手続きについて
大学生でアルバイトを掛け持ちしており、103万円を超え、105万円になってしまいました。
そのため、勤労学生控除を受けようと思っています。
副職として行っていた短期バイトには「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を契約の際に提出済みです。
そこで質問なのですが、
①年末調整はメインのバイト先で行った方が良いのでしょうか。
②年末調整と確定申告を両方行わないといけないのでしょうか。
③勤労学生控除をする場合、130万円以下に収めれば、このまま働いても支障はないのでしょうか。
質問が多くすみません。教えていただけると幸いです。
税理士の回答

扶養控除申告書を提出している勤務先は主たる収入になります。2カ所以上同時に給与がある場合には、確定申告書が必要となります。年末調整は主たる収入を受ける事業で行われますが、どちらにしても確定申告書は必要です。130万円を超えなければ、所得税はしょうじませんが、基礎控除の金額が異なりますので、住民税は課されます。確定申告書を提出すれば住民税は3枚目が回送されますので、なにもする必要はありませんが、納付の方法だけ、特別徴収(主たる事業所におうて給与からの控除)又は普通徴収かを選んでください。
本投稿は、2018年10月27日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。