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治験について

今年もう100万バイトで稼いでいて、
友達に治験に誘われ16万円プラスで稼ごうとしているのですが、その場合は親の扶養から外れてしまうのでしょうか。ご回答お願いいたします。

税理士の回答

治験のアルバイト、というものがどういうものがわかりませんが、
通常のアルバイトと同様に、アルバイト賃金、という形式で支払われて、
源泉徴収票が発行されるもの、
一般的なアルバイト賃金と同じものであれば、
103万円を超えた年分は、他の家族の扶養控除対象にはならないことになります。
給与でない場合には、必要経費を控除して所得を計算しますが、その場合でもお尋ねの数字であれば、103万円以下になることは難しいと考えられます。

治験の負担軽減費は、給与所得には該当せず、雑所得に該当します。
バイトは、給与所得ですから、給与収入100万円-給与所得控除65万円=350,000円
合計所得が38万円を超えると扶養親族にはなりません。
治験が3万円を超えると扶養親族にはなりません。

本投稿は、2018年10月29日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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