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会社役員を扶養に入れる方法

教えてください。
現在妻を役員にしようかどうか悩んでいます。
現状は扶養の範囲で働いていますが、役員にする事で報酬に関わらず社会保険の加入が義務づけされると言われました。
そうなると税金などが増えてしまいます。
一方で、常勤か非常勤により扶養扱いのままでいられるともききました。
現状のままでいけるなら役員にしようと思いますが、実際にはどうなんでしょうか?教えてください。

税理士の回答

役員でも年収が130万円以下であれば、社会保険の扶養になります。
年収が、103万円以下であれば、税金の扶養になります。

ありがとうございます。
常勤と非常勤は関係ないんでしょうか?

労働時間、出勤日数が4分の3未満の要件はあります。

ありがとうございます。
出来ればそのあたりの詳しい内容を教えて頂ければと思います。
その他にもそう言った条件などありますか?

 参考にしてください。
「被扶養者の認定基準」
 被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.後期高齢者に該当していないこと。
3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

細かく教えて頂いてありがとうございます。参考にして役員にするか検討してみます。

本投稿は、2018年11月20日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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