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家族の扶養変更と、それに伴う納税について

自分は55才。公立小学校の教員です。父は85才で無職。厚生年金受給中です。
母は83才で無職。国民年金を受給しています。
税務署で、両親の受給している額では確定申告は必要なしと言われました。
現在母は、私の扶養に入っています。しかしその分父の年金が少なくなるので多少私の税額が高くなっても父の扶養に母を移し、父の年金が多くもらえるようにしたいと
考えています。トータルすると私の扶養に入れたほうがいいということはわかっていますが・・。保険証の扶養と税金の扶養をすべて父の扶養にしたほうがいいのでしょうか。なんだか自分でも頭が混乱しているのでよろしくアドバイスをお願いします。

税理士の回答

税金の扶養を変えても年金の受給額は変更ないと考えます。
所得税は、累進課税ですから、所得の高い方の扶養にされたら節税と考えます。

本投稿は、2018年11月28日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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