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扶養フリーランスの確定申告

夫の扶養に入りつつ、春からフリーランスで仕事を始めました。
社会保険の扶養枠は130万までで、今年は入金額自体そこまではたぶんいかないと思います。

ただ、他の税金に関してがよくわかりません。
まだ開業届も出していないのですが、申告は必要でしょうか?その場合白色ですべきなのでしょうか?また開業届を出す場合、日付を遡って提出することは可能なのでしょうか?

一部海外からドル建ての収入もあり、そちらもどう扱えば良いか不明です。

また来年は収入も増えると思いますので、扶養を抜ける予定です。その場合は、まだ収入が確定していなくても今のうちに来年は扶養を抜ける旨、会社には知らせるべきなのでしょうか?

一通り調べてはみたのですが、わからないことばかりで質問が多くなってしまい申し訳ありません。

お答えいただければ幸いです!

税理士の回答

開業届は、日付を遡って提出されても、特に、問題ありません。
ドル建て収入は、入金した時点で売上になります。
税金の扶養の判断は、その年の年末調整の時で良いと考えます。
社会保険の扶養は、月収が108千円を確実に超えると見込まれる場合には、手続きをされたら良いと考えます。

さっそくの回答をありがとうございます!
専門家の方に答えて頂けて、とても安心です。
一点だけ、開業届を遡って提出した場合、申告も開業日から遡ることになるのでしょうか。
できたら青色申告のほうがやはりいいのかな、と思っております。

青色申告は、開業日から2ヶ月以内に申請する事になっています。
期日を過ぎると、来年から青色申告になります。

本投稿は、2018年11月29日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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